1.滋賀県建築組合の組合員で、建設業に従事しており、滋賀県に住民登録をしていること。
※ ただし、健保適用除外承認事業所の従業員は県外の住民登録でも加入できる場合があります。
2.一人親方、または個人事業所の事業主とその従業員であること。
※ 法人事業所と従業員5人以上の個人事業所の従業員は、社会保険と厚生年金加入が義務付けられている
ため、中建国保への新加入はできません。ただし、既加入の健保適用除外承認事業所は除きます。
被保険者の方々の健康づくりや在宅介護を支援するために「中建国保健康相談室」を開設しています。内容は専門機関に業務を委託し電話による健康相談、医療相談、情報提供サービスです。
希望する場合は専用の電話番号(フリーダイヤル)に固定電話、携帯電話、PHS等から電話してください。