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滋賀県建築組合
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労災保険
新着情報
労働保険とは、労働者が仕事中や通勤中に負ったケガや病気、死亡した場合に給付される保険給付のことで、正式
名称を「労働者災害補償保険」といい、認定されると必要な治療費が給付されるほか、休業補償給付が受けられます。また、障害が残った方には、障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付および葬祭料の給付金が支給されます。
滋賀県建築組合では労働大臣の認可を受けて、「滋賀県建築組合 労働保険事務組合」を設立し、労働保険事務(労災書類の提出や保険料の納付等)の一切を取り扱っています。
労働保険の加入
労働者を一人でも雇った場合は事業主が保険をかけることが法的に義務付けられています。事業主や一人親方も、労災保険の特別加入ができます。
労働保険事務を当組合の労働保険事務組合に委託するためには、滋賀県建築組合に加入し、組合員になることが必要です。
給付基礎日額
給付基礎日額
年 間 保 険 料
一人親方が労災に特別加入する場合
事業主が労災に特別加入する場合
(建築事業の場合)
3,500円
21,709円
12,131円
5,000円
31,025円
17,337円
6,000円
37,230円
20,805円
7,000円
43,435円
24,272円
8,000円
49,640円
27,740円
10,000円
62,050円
34,675円
※ 別途、元請工事高により労災保険料が異なります。
当組合では建設労働者が直面する、アスベスト、上肢障害、熱中症といった「職業性疾患」による労災申請にも力を入れています。 詳しくは当組合までお問い合わせください。
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